税理士法人パートナーズは公益法人・社会福祉法人の方々より、多くの信頼を得ています。
平成20年12月1日から「公益法人改革関連3法」が施行され、新しい公益法人制度がスタートしており、「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」を設立することができます。
従来の公益法人については、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、平成25年11月30日までに移行申請し、移行認定・以降許可を受ける必要があり、これを行わなかった場合には解散することになります。
すでに公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行されている法人についてはもちろん、新規設立法人についても税務及び会計の面でサポートいたします。特に、従来の公益法人から移行された公益社団・財団法人及び、新規設立される公益社団・財団法人については、公益認定を受けた後も、収支相償等の認定基準を満たす必要がありますし、従来の公益法人から一般法人への認可された法人は公益目的計画の実施状況の確認が必要になりますので、各要件を充足しているかの確認、指導を行います。
その他、税理士以外にも、弊社と提携している司法書士、社会保険労務士、行政書士等と連携することによって手厚いサポートを行う用意がございます。
なお、従来の公益法人でまだ移行準備ができていない法人については、公益認定・一般許可への移行、または解散も含めた検討支援を行い、その結果、公益認定・一般許可への申請を希望される場合には申請手続き支援を行う用意がございます。
業務内容
- 公益法人の財務諸表と決算書類の作成
- 公益認定及び認可後の充足要件の確認
- 会計帳簿記帳等のご指導
- 税務官公庁等への届出
- 法人税及び消費税の申告書の作成
- 予算作成に関するアドバイス
- 新公益法人会計への移行支援
- 公益目的法人申請準備支援
- 一般法人への移行準備支援
- 公益目的支出計画の作成に関するアドバイス
社会福祉法人においては、社会経済状況の変化に伴って、一層効率的な法人経営が求められること、公的資金・寄附金等を受け入れているため、従来の複数の会計ルールによる煩雑な会計処理ではなく、事業の効率性に関する情報の充実と事業活動状況の透明化が求められることから、会計処理基準の一元化を図るために、平成24年4月1日より新社会福祉法人会計基準の適用を求められています。
会計基準においては、専用の会計ソフト(財務応援Ai公益・社会福祉会計)を使用することにより、円滑なサポートを行います。
また、それ以外の会計ソフトをご利用の場合においても、平成27年3月末(平成26年度決算)までの間に新社会福祉会計基準への移行をサポートする準備がございます。
上記会計業務はもちろん、社会福祉法人が行う収益事業の判定、消費税、源泉所得税等の各種税務についてもサポートを行います。
業務内容
- 社会福祉法人の財務諸表と決算書類の作成
- 会計帳簿記帳等のご指導
- 税務官公庁等への届出
- 法人税及び消費税の申告書の作成
- 新社会福祉法人会計への移行支援
- 月次会計業務支援
- 予算管理に関するアドバイス
非営利活動法人(NPO法人)については、法人の財政基盤の強化等を目的として、平成24年4月1日から「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(改正NPO法人法)が施行されたことにより、従来は国税庁長官が認定していたものが、所轄庁が認定する制度が開始されています。
これに伴って、申請手続きの簡素化・柔軟化が行われ、法人の会計書類についても明確化(活動計算書・貸借対照表・財産目録)が求められることになります。
特に、認定NPO法人については、認定の有効期間の更新や税務申告における収益事業の範囲の確認等、専門家によるサポートの重要性が高まることから、弊社においても税務及び会計の面で円滑なサポートを行います。
業務内容
- 認定NPO法人(NPO法人)の財務諸表と決算書類の作成
- 会計帳簿記帳等のご指導
- 税税務官公庁等への届出
- 法人税及び消費税の申告書の作成